水のいのちとものづくり 中部フォーラム


規約

規約

総則

(名称)

第1条  本会は、「水のいのちとものづくり中部フォーラム」(以下「本フォーラム」という。)と称する。

(目的)

第2条  本フォーラムは、中部の持つ水技術や、水との関わりの経験を、水問題解決のためのソリューション・パッケージの形に昇華し、中部発のビジネス展開につなげるとともに、地域や国際社会の発展に貢献していくことを目的とする。

(事業)

第3条 本フォーラムは、第2条の目的を達成するために、次号に掲げる事業を行う。
(1)国内・海外水ビジネス展開に関するニーズ・シーズ情報収集
(2)国内・海外水ビジネス展開に向けたビジネス・パッケージの検討
(3)国内・海外水ビジネス展開に関係する研究開発支援
(4)水に関する教育など人材育成支援
(5)国内・海外水ビジネスの実展開段階における各種支援
(6)その他、会員間の情報共有、対外広報等、海外水ビジネス展開に関する事業

会員

(会員の種類)

第4条 本フォーラムの会員は、第2条の目的に賛同して入会した法人、団体及び行政機関とする。
2 本フォーラムの会員は次の3種とする。
(1)幹事会会員
(2)特別会員
(3)一般会員

(入会)

第5条 会員になろうとするものは、入会申込書および反社会的勢力に関係する団体と関係がない旨の誓約書を事務局に提出しなければならない。

(会費)

第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納の年会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 公的機関等の会員にあっては、第1項の規定にかかわらず、本フォーラムが実施する事業への金銭納入以外の貢献をもって、会費の納入に代えることが出来る。

(会員の権利)

第7条 会員は、総会および幹事会において、各1個の議決権を有する。
2 会員は、議決権の行使を会員以外の者に委任することはできない。
3 本フォーラムから会員に提供される特典等については、幹事会において別に定める。

(退会)

第8条 会員は、退会しようとするときは、書面をもってその旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が解散、破産したときには、退会したものとみなす。
3 会長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会させることができる。
(1)年会費を納入せず、督促後なお年会費を3カ月以上納入しないとき。
(2)本フォーラムの名誉を毀損し、または本フォーラムの目的に反する行為をしたとき。

組織

(役員の設置)

第9条 本フォーラムに、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監 事 2名

(役員の職務)

第10条 会長は、会務を総理し、本フォーラムを代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故のとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した序列によってその職務を代行する。
3 監事は、本フォーラムの会計を監査する。

(役員の選任)

第11条 会長、副会長は、幹事会会員の中から会員の互選により選出し、総会において決定する。
2 監事は、会員の中から幹事会が推挙し、総会において決定する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 定例総会までの間において、補欠又は増員のため役員を緊急で選任する必要があるときは、第11条の規定にかかわらず、幹事会の議決を得て、これを行うことができる。
3 前項の場合における補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他現任者の残任期間とする。

(顧問)

第13条 本フォーラムに、顧問を置くことができる。
2 顧問は、フォーラムの運営等に関して助言を行う。
3 顧問は幹事会の議決により、会長が委嘱する。

(事務局)

第14条 本フォーラムの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、幹事会において別に定める。

(総会)

第15条 総会は、第4条に定められた会員をもって構成される。
2 総会は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
3 定例総会は毎年1回、会計年度終了の日の翌日から3か月以内に開催する。
4 臨時総会は次の場合に開催する。
(1)幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)会長が必要と認めたとき
5 総会では次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任
(4)規約の変更
(5)会費の金額
(6)その他本フォーラムに関する重要な事項
6 総会は議決権を有する会員の過半数の出席により成立する。
7 総会の議事は、この規約に別に定める場合を除き、出席した会員の議決権の過半数を
もって決する。
8 総会は必要に応じて、書面又は電磁的方法による開催とすることができる。

(幹事会)

第16条 本フォーラムに幹事会を置き、幹事会会員をもって構成する。
2 幹事会は事務局長が招集し、議長は事務局長がこれにあたる。
3 幹事会は随時開催する。
4 幹事会では次の事項を議決する。
(1)総会に提出すべき事項
(2)総会から委任された事項
(3)その他本フォーラム運営に関する事項
5 幹事会は幹事会会員の過半数の出席により成立する。
6 幹事会の議事は、出席した会員の議決権の過半数をもって決する。
7 幹事会へ編入しようとする会員は、幹事会の承認を得なければならない。
8 幹事会は必要に応じて、書面又は電磁的方法による開催とすることができる。

(議決権行使の委任)

第17条 やむを得ない理由のため、総会又は幹事会に出席できない構成員は、書面又は代理人をもって議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により、議決権の行使を委任する構成員は、総会又は幹事会に出席したものとみなす。

(部会等)

第18条 本フォーラムは、第3条の活動を推進することを目的に、部会等をおくことができる。
2 部会等には、リーダーまたは部会長をおく。リーダーまたは部会長は幹事会会員の中から選任する。

資産及び会計

(会計)

第19条 本フォーラムの事業を遂行するために必要な経費は、会費、寄付金及びその他収入を持ってあてる。
2 本フォーラムの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 会計年度開始後に、予算が総会において議決されていない場合においては、幹事会での承認を得た場合に限り、前年度予算の2/12を上限として予算を執行することができる。ただし、前年度に準じた継続的事業に限る。

解散

(解散の決議)

第20条 本フォーラムは、総会において、議決権を行使することができる会員の過半数(委任状含む)が出席し、議決権の3分の2以上に当たる同意を得た場合に解散することができる。

(残余財産の処分)

第21条
本フォーラムが解散した場合の残余財産の処分については、総会の決議によるものとする。

雑則

(雑則)

第22条 本フォーラムの運営に必要な細則は、幹事会において別に定める。

■附則
1.本規約は平成21年12月15日より施行する。
■附則
2.本規約は平成23年3月24日より施行する。
■附則
3.本規約は平成25年5月16日より施行する。
■附則
4.本規約は平成27年3月26日より施行する。
■附則
5.本規約は平成28年4月1日より施行する。
■附則
6.本規約は平成29年3月28日より施行する。
■附則
7.本規約は平成30年3月28日より施行する。
8.本規約施行当初における規約第6条で定める会費は、規約改定前と同一とし、総会の決議を要しない。

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